TAX
確定申告の要否チェック
いくつか選ぶだけで、申告の手続きが要りそうか、しておくと戻る可能性があるかの目安が出ます。入力した内容はこの端末の中だけで計算していて、どこにも送信していません。
お店からの支払いは、どの形ですか?
まず、支払いの形を選んでください
「報酬」と「給与」で、まるごと変わります
夜職でいちばん多い誤解が、ここです。同じように働いていても、お店からの支払いが報酬なのか給与なのかで、手続きがまったく別のものになります。
- 報酬のとき年末調整がありません。1年分の所得税を精算する機会が自分で申告する以外にないので、放っておくと精算されないまま終わります。キャバレー・ナイトクラブ・バーなどで接待をする人への報酬は、法律で源泉徴収の対象と決められています(所得税法204条1項6号)。
- 給与のとき年末調整をしてもらえば、そこで精算が終わります。ただし途中で辞めた年や、書類を出していない年は精算されていません。
- わからないとき明細を見てください。「源泉徴収」として引かれている金額があれば報酬の可能性が高くなります。お店に「私への支払いは給与ですか、報酬ですか」と聞くのがいちばん早くて確実です。
引かれている金額には、決まった計算式があります
報酬から引かれる源泉徴収の額は、お店が適当に決めているわけではありません。1回に支払われる金額から「5,000円 × その支払いの計算期間の日数」を差し引いた残りが、源泉徴収の対象になります(所得税法施行令322条)。お店から給与も受け取っている場合は、その給与の額もそこから差し引きます。
たとえば半月分の報酬をまとめてもらうなら、その期間の日数ぶんの5,000円が先に引かれてから計算されます。明細を見て、この形と大きく違っていたら、一度お店に確認してみてください。
税率そのものは法律で決まっており、復興特別所得税を含めた率が使われます。実際に引かれた金額は明細の合計で確認できます。
「申告が必要」は「税金を払う」とは限りません
報酬で働いている人は、すでに1回ごとに源泉徴収されています。つまり税金を前払いしている状態です。そこから経費や社会保険料を差し引いて計算し直すと、前払いのほうが多かった——ということは珍しくありません。その差額は戻ってきます。
「申告」と聞くと払う話に見えますが、夜職では戻る側になることのほうが多いくらいです。まずは1年で引かれた金額の合計を確認するところから始めてみてください。
くわしくはキャバ嬢の確定申告、いくら稼いだら必要?にまとめています。経費として認められる可能性のあるものの例も載せました。
この診断の限界
- ここで見ているのは2つの金額だけです基礎控除(所得税法86条)と、給与所得者が申告しなくてよいとされる給与以外の所得の上限(同121条1項)。医療費・社会保険料・生命保険・ふるさと納税などは入れていません。これらがあると結果は変わります。
- 控除の金額は改正で変わりますこのページの金額は執筆時点の所得税法にもとづくものです。実際に申告するときは、国税庁のページか税務署で最新の金額を確認してください。
- 住民税は別の手続きです「20万円まではしなくていい」は所得税だけの話で、住民税にはこのルールがありません。所得税の申告が要らない場合でも、お住まいの市区町村への住民税の申告が必要なことがあります。
- 最終的な判断は専門家へ税務署の相談は無料です。夜職の申告に慣れた税理士に相談するのもひとつの方法で、初回相談を無料にしている事務所もあります。